「就学支援金」補助による本校の授業料について
皆様が本校へ入学する際の状況により、就学支援金補助額が異なるため授業料が変動します。
■「世帯収入」は目安です
※実際には住民税の課税所得(課税標準額)で判断されます。
(注1)授業料は1年次標準単位数25単位の金額です。
(注2)1単位あたり5,188円が自己負担になります。
注意事項
次の場合は、就学支援金の支給期間や支給額が変わります。
- ・高等学校等に在籍したことのある場合。
次の場合は、追加で授業料を徴収することがあります。
- ・世帯年収が増えた場合。
- ・書類提出が遅延もしくは未提出の場合。
次の場合は、就学支援金の対象外となります。
- ・高校をすでに卒業した方。
- ・日本国内に住所を有しない方。
- ・高等学校等で74単位以上履修した方。
- ・高等学校等の在籍期間が全日制で3年以上、通信制・定時制で4年以上ある方。
- ・高等学校等就学支援金受給資格認定申請書を提出しない方。 「高等学校等」とは国公私立の高等学校・中等教育学校の後期課程・特別支援学校の高等部、国公私立の高等専門学校(1~3学年)・専修学校・各種学校を指す。
制度の対象になるのは、授業料のみです。
教材費、スクーリング費など授業料以外の費用については、制度の対象にはなりません。
高等学校等就学支援金は、高等学校等における教育に係る経済的負担の軽減を図り、もって教育の機会均等に寄与することを目的とする国の補助金です。不正があった場合は、懲役刑を含む厳しい責任が追及されます。申請・受給に当たっては例規に則った手続きをお願いします。
※「高等学校等就学支援金の支給に関する法律(平成22年法律第18号)」第21条 偽りその他不正の手段により就学支援金の支給をさせた者は、三年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。ただし、刑法に正条がある時は、同法による。
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- 就学支援金制度について、詳しい資料をお送りしています。