「教育訓練給付制度」とは
教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件 を満たした方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額 がハローワークから支給されます。教育訓練給付制度に関する詳細は、下記サイトをご参照ください。
対象資格
本学は「一般教育訓練」に指定されています。図書館司書、学芸員、学校図書館司書教諭のいずれかの国家資格取得を目指す方が利用可能です。
資格 | 還付額 |
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図書館司書 | 約50,000円 |
学芸員 | 約30,000円 |
学校図書館司書教諭 | 約15,000円 |
利用に関するご案内
・教育訓練給付制度の受給対象者であるかどうか、本学ではお調べできません。ご自身が対象であるか、お近くのハローワークへ確認をお願いします。
・利用希望の方は、「科目等履修生」としてご出願ください。なお利用できない場合は「正科生(資格・リカレント編入学)」として入学すると、別のサポートを受けることができます。
・本学で一部科目のみを履修予定の方は利用できません。
・シニア割引との併用はできません。
・科目等履修生として入学(登録)し、司書及び学芸員は原則1年間、司書教諭は原則半年間で各資格の所定科目の単位を全て修得し資格を取得した方が対象です。3年以内に資格取得すれば利用できますが、最初の1年間または半年間で履修した所定科目のみが対象です。履修の仕方によって還付額は異なります。
・半年ごとに申請を受付いたします。eラーニングシステム内で申請に関するお知らせを掲載いたしますので、申請希望者は忘れずにご申請ください。