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教育訓練給付制度について

「教育訓練給付制度」とは

教育訓練給付制度とは、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。一定の条件 を満たした方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額 がハローワークから支給されます。教育訓練給付制度に関する詳細は、下記サイトをご参照ください。

対象資格

本学は「一般教育訓練」に指定されています。図書館司書、学芸員、学校図書館司書教諭のいずれかの国家資格取得を目指す方が利用可能です。

資格 還付額
図書館司書 約50,000円
学芸員 約35,000円
学校図書館司書教諭 約15,000円

※履修の仕方によって還付額は異なります。

利用に関するご案内

【利用対象者】
 以下すべての要件を満たす方

・教育訓練給付制度の受給対象であること(ご自身が対象であるか、出願前にお近くのハローワークへご確認ください)

・科目等履修生として入学(登録)すること


※正科生や特修生、本学で一部科目のみ履修予定の科目等履修生は利用できません。資格取得のみお考えの方で、「正科生(資格・リカレント編入学)」として入学すると、別のサポートを受けることができます。


【申請方法】

 司書及び学芸員は原則1年間、司書教諭は原則半年間で資格取得に必要な所定科目の単位修得したあとで、eラーニングシステム内でご申請ください。詳細は毎期末()春期:9月以降、秋期:3月以降)にお知らせを掲載します。


【注意事項】

・複数資格での利用はできません。

・本学で不足単位分のみを履修する場合は利用できません。

・シニア割引との併用はできません。

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