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教育訓練給付制度の対象者が確定しました!

2009/10/15

本学では、科目等履修生としてご入学し、1年間で以下の4つの国家資格の取得に必要な単位を修得すると教育訓練給付の支給対象となります。
この制度は、働く人の主体的な能力開発の取組みを支援し、雇用の安定と再就職の促進を図ることを目的とする雇用保険の給付制度です。
一定の条件を満たした方が、厚生労働大臣の指定する教育訓練を受講し修了した場合、本人が教育訓練施設に支払った教育訓練経費の20%(上限10万円)に相当する額がハローワークから支給されます。
2009年春学期末で要件を満たされた方のうち、29名の方が教育訓練給付制度を活用されました。

 * 社会教育主事
 * 図書館司書
 * 図書館司書教諭(教員免許を持っていることが前提)
 * 学芸員

本学での学習を通じて、国家資格を取得された皆さんの今後の活躍を期待いたします。

教育訓練給付制度については以下をご覧ください。

教育訓練給付制度について

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