社会教育主事(任用)資格の要件変更について
2020/01/14
令和2(2020)年4月より「社会教育主事(任用)資格」の取得に際して要件変更が行われます。
今回の要件変更に伴い、資格取得に必要な科目を修得した時点で「社会教育士」の称号を称することができます(社会教育士は称号であり、資格ではありません)
※旧要件ですでに要件科目修得をされている場合は社会教育士を称することはできません。
ただし2020年度からの新要件科目のうち、下記の4科目8単位を修得することにより、
「社会教育士」の呼称を用いることが可能となります。
・生涯学習支援論1(生涯学習の構造理解と実践サポート) 2単位
・生涯学習支援論2(生涯学習支援の展開) 2単位
・社会教育経営論1 2単位
・社会教育経営論2 2単位
●社会教育士とは
社会教育主事(任用)資格取得に必要な科目を修得した時点で称することのできる、
専門的知識を有しているということを表す称号です(文部科学省による)。
国家資格名ではありませんのでご注意ください。以下のようなメリットが考えられます。
・名刺などに記すことができる
・カルチャーセンター等での活動や有償・無償の地域活動の際に役立つ可能性がある
・社会教育指導員、社会教育施設の嘱託職員等の採用や社会教育に関するNPO法人の採用の際に
役立つ可能性がある(自治体や団体による)
▼社会教育主事(任用)資格に関する詳細はこちら
https://www.yashima.ac.jp/univ/qualification/shuji.php

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