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藤森純一の研究室便り

知識よりも意識を学ぶこと

2014/11/25

はじめましてのブログ投稿です。

10月1日より八洲学園大学専任講師に就任しました藤森純一です。

私の授業を履修している方も多くいらっしゃいますが、あらためてここで自己紹介から。

横浜在住の行政書士、知的資産経営コンサルタント。
著作権相談員でもあります。

実務では・・・
平成18年から横浜で行政書士事務所を開業、中小企業問題を意識し、中小企業憲章、中小企業基本法、知的資産経営、契約法分野に力を入れています。
その他、公務員試験予備校で法律系科目と面接指導も行い、専門学校でもコンプライアンスについて講義を行っています。

主な専門分野は
1.知的資産経営
2.業務委託、業務提携、共同開発など中小企業の連携における契約
3.コンプライアンス、CSR

になります。

純粋な研究者というわけではなく、実務家教員です(不純かもしれません)。

さて・・・法律系の科目を学ぶ意味について初めてのブログでお話ししようと思います。

法律というと「何かがあったときに」という感覚があるかと思います。
法律を「紛争解決の基準」というようにとらえるということですね。

しかし、法律は「紛争解決の基準」という機能だけではなく、私たちの「行為基準」という機能を果たしています。

例えば、「交通事故を起こして、人を死亡させてしまった」という場合、
業務上過失致死罪や民法の不法行為という規定により裁かれます。
この点においては「紛争解決の基準」という機能になります。

ただ、業務上過失致死罪や不法行為という規定があるということは、「そういったことはしてはならん」という基準にもなるわけです。もう少しわかりやすい例を言えば、「殺人罪」という規定があり、それは「人を殺すな」という行動基準になるというわけです。

そして、この法律が示す行動基準は、「なぜあるのか?」ということです。

それは社会的な要請があるからです。

人殺しが横行する世の中じゃ困る。交通事故が多発する世の中じゃ困る。
だから、人殺しはさせないでくれ、交通事故は減らしていこうとなる。
なぜなら、私たちは社会の中で「自由に生きていく」ということができなくなってしまうじゃないか!
ということです。

すなわち、法律というのは私たちが「自由に生きていき、それぞれが幸せに暮らしていくための指針」というわけです。そのために社会的な要請に応じて立法がなされ、そのルールに従って私たちは生活をしていき、幸せを感じることができるのです。

そこで、法律を学ぶ意味が見えてきます。

私たちが困った時にというだけではなく、様々な場面(暮らしや仕事など)でのマネジメントを考える際に、法律を意識するということで、行動すべきことの方向性が見えてくるわけです。

法律を学ぶ際に重要なのは知識ではなく意識を持つことです。

膨大な量の条文や裁判例を覚える、知識を持つことは4年間で不可能です。しかし、条文や裁判例を通じて「意識」を持つということはできます。

「法律という社会的要請に応えつつどう生きていくか?」という意識です。

人々が幸せに暮らしていけるためにという英知の結集である法律を通じて、みなさんが意識を持ち、マネジメントに活かすということができるようにすること。

これが八洲学園大学での講義の最大の目的です。

さて・・・長くなってきましたので・・・この続きはまた。

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