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藤森純一の研究室便り

不当景品類及び不当表示防止法(景表法)の改正

2014/12/24

クリスマスイブですね。
クリスマスのイルミネーションを楽しむ人たちも多くいますね。
そして、飲食店などでは様々なキャンペーンが行われ、それを利用する人たちも多いでしょう。

キャンペーンを実施したり、サービスを提供したりする際に「広告」が出されます。

この広告に関する法律が「不当景品類及び不当表示防止法」(以下「景表法」とします。)です。

1 景表法の目的

みなさんは、飲食店でもサロンでも、より良い商品やサービスを求めていきますよね。
キャンペーンや製品、サービスについて、より良く見せかける広告や、過大な景品付き販売が行われてしまったら・・・。
その広告等を見て購入した場合、実際には質の良くない商品やサービスを買ってしまい不利益を被ってしまいますよね。「なんだよこれ!!」と。

そこで、景表法は、商品やサービスの品質、内容、価格等を偽って表示を行うことを厳しく規制し、過大な景品類の提供を防ぐために景品類の最高額を制限することにより、消費者がより良い商品やサービスを自主的かつ合理的に選べる環境を守るという目的で制定されています。

この景表法ですが、今年の12月1日より改正法が施行されています。

2 景表法の改正

どういった改正があったかというと、消費者向けのビジネスを行うすべての企業に景表法のコンプライアンス体制の確立を義務付けるというものです。

そして、コンプライアンス体制の確立を怠る企業には、勧告や企業名の公表までなされてしまいます(その他課徴金制度も規定されています)。

さて、不当表示が行われた場合、誰にでもわかりやすい理解しやすい不祥事なので、SNSなどによって批評は広まりやすいものでしょう。批評が広がれば、お客様の減少、売り上げの減少へとつながっていくことは容易に想像できます。

3 景表法違反の判断の難しさ

ただ、このコンプライアンス体制ですが、非常に難しい。
「何が違反行為であるかの基準」が明確でない点です。どういった表示だとアウトになるのか?が分かりにくい点が難しさです。

例えば、芝エビとバナメイエビの事件です。業界内ではバナメイエビ=芝エビでも、消費者からすると違う。偽装じゃないかということになった事件ですね。

広告については業界内では通る話でも、世に出したら違うとうことになってしまうわけです。とすると、業界内だけでの視点で広告を作成することだけではなく、一般消費者の視点からの広告の作成が求められるということです。また、先の事件では、同業他社も同じ表示じゃないかという言い訳が通用しないということも気を付けたいところです。

4 広告のチェック体制をどうするか?

この広告に関するコンプライアンス体制として、一般消費者の認識を業界の外から検討する体制ということがポイントになります。

通常であれば、広告デザインやキャッチコピー等を業者に依頼したり、企業内でキャッチコピーや宣伝文句を定めていると思います。中小企業であれば、後者が多いはずです。
この体制だと、先ほどの芝エビ事件と同様のことが起きてしまいますね。また、広告デザインやキャッチコピーを作成する業者が必ずしも景表法の専門家というわけではないでしょう。

広告を作成する際に、今後は、今まで通りの体制で作成ではなく、法律の専門家のチェック体制を入れておくということも重要になってくるかと考えられます。

・・・あまり長くなってしまうのも何なので、このあたりで一回区切りましょう。
具体的にどのようなチェックをしていくか?というのはまた次回に。

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