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藤森純一の研究室便り

法律から学ぶ司書のマインド

2015/01/15

本学では、司書資格の取得を目指している方が多いですね。


そこで、公開講座という形式で、司書と法律の危ない関係・・・
じゃない...司書と法律とのかかわりあいについてお話をします。


図書館の機能の一つとして、「調べる」ということがあります。
法律についても「調べる」というニーズがあり、図書館を利用するということがあります。


たとえば、著作権について調べたい、個人情報保護について調べたい、
そんなときに法令に関する文献を手に取り、調べるということは、「図書館」が便利なわけです。


法律について調べる方法から、図書館をどのように利用するのか?
ユーザーの視点というのも重要です。


そして、図書館が調べるというニーズに応えるためのサービスをどうするか?ということも司書には重要な観点ですね。


サービス提供には、コンプライアンスやマネジメントという視点が必要です。
サービスを受ける側からすると「安心」が求められますよね。その「安心」のためにコンプライアンスやマネジメントが重要です。たとえば、食品に関して、偽装表示というコンプライアンス違反があれば、安心して買い物ができなくなりますよね。

司書の仕事に必要なマインドを法律は教えてくれます。

実際に起きてしまったこととして、
「船橋市西図書館蔵書破棄事」
という事件があります。


この事件から、法律から司書として必要なマインドを学ぶことの重要性が感じ取れるかと思います。
まずは、憲法の表現の自由、検閲の問題、行政法で行政裁量の問題、さらに著作権という問題も出てきます。


もし、法律という観点から司書が持つべきマインドを持っていないと、大きな社会問題へと発展しかねないということです(今回の事件は、最高裁まで争っています。)


司書を目指す方も法律をしっかりと学んでいく必要があります。


<参考>
船橋市西図書館の蔵書廃棄問題について(見解)
図書館問題研究会常任委員会
http://www.jca.apc.org/tomonken/funabasi2.htm

【八洲学園大学 公開講座】
司書のための法律入門~リーガルリサーチの方法
http://www.yashima.ac.jp/univ/extension/course/2015/01/post-346.html

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