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藤森純一の研究室便り

法律を学び、自分のミッションを明確化する

2015/02/21

今日は、「司書のための法律入門」というテーマで公開講座を開講。


今回の内容は2つ。
「リーガルリサーチ」と「法律を学ぶ意味」です。


ブログでは、後者の「法律を学ぶ意味」についてお話ししようと思います。


取りあげた題材は「船橋市立図書館蔵書破棄事件」です。
この判例を学ぶことで、自分自身のミッションが明確化できるよということをお話ししました。

どういうことかというと・・・・

最高裁の判例を読むと...
「公立図書館は,図書館資料の収集,提供等につき,①住民の学習活動等を適切に援助するため,住民の高度化・多様化する要求に十分に配慮すること,②広く住民の利用に供するため,情報処理機能の向上を図り,有効かつ迅速なサービスを行うことができる体制を整えるよう努めること,③住民の要求に応えるため,新刊図書及び雑誌の迅速な確保並びに他の図書館との連携・協力により図書館の機能を十分発揮できる種類及び量の資料の整備に努めることなどとされている。」と最高裁は図書館の役割を明確にしてくれています。

さらに、

「公立図書館の上記のような役割,機能等に照らせば,公立図書館は,住民に対して思想,意見その他の種々の情報を含む図書館資料を提供してその教養を高めること等を目的とする公的な場ということができる。そして,公立図書館の図書館職員は,公立図書館が上記のような役割を果たせるように,独断的な評価や個人的な好みにとらわれることなく,公正に図書館資料を取り扱うべき職務上の義務を負うものというべきであり,閲覧に供されている図書について,独断的な評価や個人的な好みによってこれを廃棄することは,図書館職員としての基本的な職務上の義務に反するものといわなければならない。」
として、図書館職員の職務についても明確にしています。


これらは、図書館法、社会教育法や地方自治法を根拠に明示した内容です。


また、この事件の争点では、著作者の思想の自由、表現の自由との関わり合いの中で、図書館職員の職務をどのように全うするか?という方向性を示しています。


法律を学ぶということは、自分自身の社会的な役割を明確化することができ、他社との関わり合いの中で、どのように仕事をしていくか?を教えてくれるものです。

ただ、法律を学ぶ機会や時間というのは、実は少ないものです。
自分自身のマネジメントや図書館のマネジメントを考える上では、法律に対する意識が重要であるにもかかわらずです。
そして、法律を学ぶとしても、法律をどうやって活用していくか?課題解決に向けてどうやって法律を活かしていくのか?となると、実務を知らないと中々難しいものになってきます。


そこで、大学在学期間中には、せっかくの機会があるのですから、法律を学び、自分自身のミッションを明確化して、課題解決手法を身に付けて、卒業後に活かしてもらいたいと思います。


法律を学び、自分のミッションを明確化。


この発想を持ってみてください。

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