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藤森純一の研究室便り

冗談は通用しないよ!~民法第3回の振り返り~

2015/04/23

「冗談は通用しないよ!」

ということで、今回から講義の振り返りのブログでは、ポイントになるタイトルをつけてみました。

「冗談は通用しないよ!」
ときいて、
「あ、あの話かな?」と思ってくれたらいいなと思います。

そう、あの話です。

「心裡留保」というテーマです。

心裡留保以外にも、通謀虚偽表示、錯誤というテーマも扱いました。
共通しているのは「意思表示」ということです。

それぞれのモデルケースを思い出してみてください。
どれも「意思表示」を欠いているということが共通点でしたね。

そして、一番押えてほしいところは、
「契約は意思表示の合致により成立」するということ。

世の中は、契約によって経済活動が成り立っています。
そうすると「契約」というものの重要性が分かるかと思います。
この重要な契約の成立は「意思表示」が要素としてあるということ。

そして、さらに振り返ってほしいのが、意思表示を妥当な判断能力ももってしてできるか?というと、必ずしもみんなができるわけではない。
だから、未成年者や成年被後見人という制度があったりするわけです。

「意思表示」というものに注目して、振りかえりをしてみてください。
また、意思表示だけで契約は成立する(例外はありますが)ので、実際には、契約書の重要性というのが、感じ取れてくるはずです。

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