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藤森純一の研究室便り

旦那の車を売っちゃいたいんだけど~民法第4回の振り返り

2015/05/25

更新が遅くなりました。

民法第4回の振り返りです。

第4回は、『代理』を焦点にあてた内容でした。
代理という制度は、自分の子との間であったり(法定代理)、弁護士に訴訟を依頼する場合(任意代理)などなど、意外といろいろな場面ででてきます。
※そうそう、「代行サービス」と代理の違いも調べてみるといいでしょう。

中でも、「夫婦間に代理権はあるのか?」というテーマは、考えてみてください。

まず前提として、私のモノは私のモノ、旦那のモノは私のモノとはならず、
私のモノは私のモノ、旦那のモノは旦那のモノというところです(夫婦別産制といいますね)。

この前提を貫いてしまうと、不都合が出てしまう場合もある。
日常生活において、旦那名義、妻名義で契約をしている場合、その契約(例えば、新聞購読契約や電気やガスなど)の料金の支払いをする際に、旦那名義だから知りませんということは不都合ですよね。

そこで、民法は「日常家事に関する債務については、連帯して責任を負う」(民法761条)としています。

したがって、先の例でいえば、旦那名義の契約だからといって新聞購読料などを支払いませんとはできないということになる。

では、旦那の車を生活費に充てるために、売ってしまったらどうなるだろうか?

まずは、旦那のモノは旦那のモノということからすれば、旦那は後になって「なんで売ったたんだよ!」と夫婦ケンカが始まりそうです。

一方で、車を買う側からすると、「え?旦那が反対したの???」となると、せっかく購入した車を手に入れられない。

この問題をどう解決していくか?

これを振り返ってみてほしいかと思います。

ポイントは夫婦間に代理権はあるの?表見代理は成立するの?という点。

さて、どうなると考えますか?

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