恋愛は自由・・・なの?
2015/06/02
法学概論の振り返りです。
ちょっと、かるく振り返っていきます。
恋愛って自由?(法学概論テキスト第4章)
・・・。まぁ、確かに「思想・良心」というならば、内心にとどまる限りは自由でしょう(こんなお話は、『日本国憲法と現代社会』という科目でお話しします。)。
恋愛が内心だけではなく「行動の自由」や「発表の自由」となってくると、ちょっと違ってくるかもしれませんね。
分かりやすいのは「行動」。
好きだからという理由で、相手に何をしてもいいとは限らない。
例えば、付きまといとか、家に行くとかは、相手の権利を侵害する可能性もあるわけです。
また、告白(表現)の仕方も、相手がいることですから、問題が生じることがある。愛情表現として、体に触れるとかは問題になりますわね。
要は、ストーカーやセクハラっていう問題です。
そして、ストーカーやセクハラってことになると、不法行為(法学概論第3章)として損害賠償請求ということも発生してしまう。
故意・過失によって相手の権利・法律上保護される利益を侵害したら、損害賠償ってやつです。
ストーカーでも、ハラスメントでも、恋愛感情からの行動であれば、「故意」はある!
・・・いやいや、故意と過失って何?ということも学びましたね
故意や過失は不法行為の成立要件でしたよね。
また、不法行為が成立しない場合は?ということも学びましたね。けがをさせてしまったら、100%不法行為成立というわけではない。
また、裁判例もとりあげてみましたね。小学生がサッカーボールを蹴って遊んでいたら・・・という事例で、親の責任は?というものです。
ちょっと振り返ってみてください。
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レポートの書き方についても言及していきます。
・ 株式会社の仕組みを学ぶ~取締役の役割は?~
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