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藤森純一の研究室便り

図書館職員の方向けの公開講座

2021/07/13

写真と実物がだいぶ変わってしまいました。

八洲学園大学准教授の藤森でございます。


さて、公開講座のお知らせです。

今回のテーマは「図書館の自由に関する宣言」です。

詳細は→https://www.yashima.ac.jp/univ/extension/course/2021/07/post-586.html

 

このテーマを設定した理由は、法的根拠を聞いているのに、この宣言を根拠としたり、

判例で言及しているといった誤解をしている方が「多すぎる」ということです。

 

もちろん、仕事をしていく上で「バイブル的な存在」として「自分自身の行動指針」とすることは問題はありません。

しかし、法的根拠としたり、判例で言及しているなどということは大きな間違いとなります。

なぜかというと、法律や判例で言及したことは、国民全体の行動規範としての機能があります。

一方で、図書館の自由に関する宣言が国民全体の行動規範ですとすることはできません。

つまり、この宣言を法的根拠とすることはできないにもかかわらず、法的根拠としてしまう思考は問題です。

(言ってしまえば、図書館の利用者さんからすれば、「知らんがな」となるだけです)

 

また、この宣言の背景にある考え方にまで踏み込んで検討したという経験が少ないのではないか?

ということも正規科目の講義を通じて感じたことです。

 

「知る自由」という文言は、憲法にはない。また、一般的には「知る権利」というテーマで論じられているものが「知る自由」とされている。

これはなぜか?ということを回答できる学生さんが皆無です。

おそらく、司書となるうえでの必要な科目に、法学ないしは憲法がないため、司書の方からすれば「知らんがな」なのでしょう。

 

ただ、「知らんがな」で良いのでしょうか?

いや、知ることで見える図書館の世界観が広がるのではないでしょうか?

 

まずは、お試し90分!?

の公開講座で憲法の世界観から図書館の自由に関する宣言を読み解いてみませんか?

 

あと・・・私が担当させていただく講義は、チャットでいただいたコメントも適宜拾いながら進めていきますので、一方通行ではありません。

youtubeライブを楽しむ感覚で受講してみてはいかがでしょうか?

 

ということで、公開講座のお知らせでした。

 

 

 

 

 

 

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