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小関慶太の研究室便り

秋期からスタートする「刑事政策」と「現代社会と少年非行」(少年法)

2017/09/13

 

 

2017年秋期より新たに「刑事政策」「現代社会と少年非行」「子どもと人権」がスタートします。

今回は、スクーリング科目の「刑事政策」「現代社会と少年非行」を簡単にご紹介します。

 

「刑事政策」(けいじせいさく)は、日常生活の中では聞き慣れない言葉かと思います。私自身も法学部3年次で履修してから知り、面白みを感じて大学院では、少年刑事政策・少年法を研究するようになりました。

 

刑事政策(Kriminalpolitik)は、1800年頃にドイツにおいて、刑事立法政策や刑罰、犯罪に関する立法原則を示す言葉として登場しました。

講義では、エビデンス(EBP/科学的根拠)に基づき犯罪予防効果、処遇効果、再犯率等についてデータを活用しながら学んでいきます。また個別の犯罪現象、犯罪原因、犯罪者(加害者)の特性を具体的な状況から考えていきます。

場合によっては「被害者なき犯罪」もありますが、ほとんどの犯罪には、加害者と被害者がいます。併せて犯罪被害者への政策についても学んでいきます。

 刑事政策は法学科目ではありますが、法学特有の概念に捉われることなく学ぶことが出来て非常に魅力的な科目になっています。

 

刑事政策 月曜日3限目(13:00~14:30)再配信・オンデマンド受講可

 

 

「現代社会と少年非行」 は、「少年法」を扱います。

少年非行に対して世論は厳罰を求めることが多いかと思います。2000年以降、4度に渡り厳罰化を含む改正が行われてきました。現在は、少年法適用年齢の引き下げが議論になっています。

昨今、少子高齢化の社会現象から少子高齢社会の事実に移行する時期です。子どもの数も減っている中で少年非行率は、人口以上に減少傾向です。少年院や少年刑務所(奈良少年刑務所はホテルに)が閉所され、少年鑑別所は社会に開かれた施設になりつつあります。少年に限らず我が国の犯罪に関しては減少傾向にあります。

このような状況において「社会は少年法に何を求めて」いるのでしょうか。

 

成人・少年の逸脱行動は、標準からかけ離れた場合や、規範に反する行動です。規範とは、法律(刑法等)・規則(校則・学則等)・慣習を指します。成人の場合は、法律に反する行為(違法行為)をすれば刑事司法制度に基づき処罰の対象になります。少年の場合は、成人同様に法律に反する行為(14歳未満は、触法少年/14歳以上は犯罪少年)と将来的に罪を犯す可能性がある場合(虞犯少年)に対して、家庭裁判所職権主義や科学主義に基づき、子どもたちの視点に立って懇切丁寧に調査を行い、少年が有する可塑性や未熟性などを考慮して、健全育成という理念に基づいた保護や刑事処分を科しています。

 今期の講義では、少年法を法的な観点より社会の観点から学んでいきます。実際の事件の話を取り入れながら学んでいきます。

 

 学び考えて欲しいことは、「社会は少年法に何を求めて」いるのだろうか。そして「少年法は本当に子どもたちに甘い法である」のでしょうか。

 

現代社会と少年非行 月曜日5限目(16:20~17:50)再配信・オンデマンド受講可

 

 

 

将来子どもと関わる仕事に就きたい方は、少年法について学んで欲しく思います。子どもの心の役、非行行為、触法行為、虞犯行為に対して、少年保護政策や少年刑事司法手続きに乗せるのではなく、未然予防や指導を行うにあたっても知識として活用することが出来ます。また「犯罪と心理」(火曜日2限目)では、なぜ罪を犯すのかについて学んでいく中で少年についても扱いますので、併せて学ぶと理解が深まっていきます。

 

刑事政策は日常生活において一見関係なさそうですが、そんなことはありません。例えば、交通事犯(交通犯罪)、詐欺事件(特殊詐欺、オレオレ詐欺、無銭飲食等)、横領事件(占有離脱物横領、遺失物横領等)、窃盗事件(万引き、窃盗等)と日常生活の中でうっかりしていたら関わってしまうこともあることを扱っていきます。また刑事政策は、学べば学ぶほど面白い科目であります。「犯罪と心理」(火曜日2限目)と併せて学ぶとさらに理解が深まっていきます。

 

秋期、教室でお会いできることを楽しみにしています。

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