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小関慶太の研究室便り

【レポート作成】法令の引用・参考の際の注意事項

2018/05/17

法令の引用・参考の際の注意事項

 

法令には著作権はありません。

冊子媒体の各種六法を参照にした際は、参照文献リストへの記載は不要です。

また引用した際も同様に引用文献リストは不要です。

 

注意をしなければならないことがあります。

我が国の法令は、幾度となく改正を重ねています。

古い六法を使用した際に改正前の法令を使ってしまう者もいます。

 

冊子体の六法を使用する場合は、最新版を準備することをおススメします。

 

次にネット検索をした際にURLと閲覧日を掲載する必要があるか。

 

例えば、

◇日本国憲法20条◇

・電子政府の総合窓口(e-gov)を使用した際の記載

http://elaws.e-gov.go.jp/search/elawsSearch/elaws_search/lsg0500/detail?lawId=321CONSTITUTION

 

[    ]

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。

○2 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。

○3 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

*下線部を引いた個所 条文が漢数字表記

**下線部を引いた個所 2項及び3項の前に「〇」がついています。

 

・法学館憲法研究所

http://www.jicl.jp/kenpou_all/kenpou.html

 

第二十条 信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

・国立国会図書館

http://www.ndl.go.jp/constitution/etc/j01.html

 

〔信教の自由〕

第20条信教の自由は、何人に対してもこれを保障する。いかなる宗教団体も、国から特権を受け、又は政治上の権力を行使してはならない。
 何人も、宗教上の行為、祝典、儀式又は行事に参加することを強制されない。
 国及びその機関は、宗教教育その他いかなる宗教的活動もしてはならない。

 

***黄色個所は、e-govには記載はなく国立国会図書館の資料には条文が示したいことの要約が記載されています。

 

冊子体の表記

『ディリー六法2018』(三省堂)→[信教の自由、政教分離

 『教育省六法2018』(学陽書房)→[信教の自由、国の宗教活動の禁止

 

インターネット上の表記方法は、必ずしも一律ではない点や要約内容も異なっている点を考慮しても引用・参考元のURLと閲覧日を書くことをおススメします。

 

なお担当教員や事務局スタッフによって考え方は異なります。

私は法学研究者ですので、条文表記方法などに関してレポートでは厳しく採点をします。

担当科目を履修されている方は、意味があって求められていることをしっかり理解をするようにしてください。

 

条文の読み方を学ぶわかりやすいオススメ文献

高瀬文人編『ひと目でわかる 六法入門(第2版)』(三省堂、2018)800円+税金

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