【レポート作成】レポートにおける法令(条文)の取り扱い
2024/02/22
法令を示してレポートまとめる際の条文について、どのように明記をすれば良いか悩まれることが多いかと思います。今回は、簡単に紹介をします。
[法令を示す必要性]
法律(刑法、刑事訴訟法、裁判員法、更生保護法等)について論じる際に法令を示す必要があります。レポートに法令(条文)を記載して提出した際に『条文は不要』と言われた事があるかもしれません。条文を明記すれば文字数を稼ぐこともできますが、添削・採点する側(教員)は、条文に書かれている事は重々承知のことです。
大切な事は、条文を示すのではなく、その法令がどのようなものであるのか、どのような立法趣旨があるのかなどが重要となってきます。
[具体的に]
◯ 刑法に人を殺してはならないと規定されている(刑法199条)。
✕ 刑法199条は「人を殺した者は~(省略)~処する。」と規定しているため「人を殺す」事が構成要件に該当し、違法性となる。
[文字数が稼げない]
法令(条文)で文字数を稼ぐ方は一定数います。これを認めてもらえなければどうしたら良いのかと、頭を悩まされる方もいるかも知れません。出題する側は、法令(条文)を明記を前提に文字数を設定していません。稼ぐことができなくなった分を、上記下線部に示したように法令の意味(刑法で言えば「犯罪を構成する要件」)、立法趣旨を調べてまとめることをおすすめします。
[法学科目のレポートに多いもの]
刑法◯◯条 条文(*1)
刑法◯◯条 条文(*1)
と、条文を並べており、参考文献に(*1)『ポケット六法(◯◯年)』◯◯頁と書かれていることがありますが、
【レポート作成】法令の引用・参考の際の注意事項
(https://www.yashima.ac.jp/univ/sp/blog/koseki/2018/05/post-35.html)
にも書きましたが条文に著作権はありませんのでこれは不要です。
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