図書館基礎特論
【図書館での著作権に関係する意識を高める】
著作権法の目的に「文化の発展に寄与すること」があります(著作権法1条)。そして、図書館法1条にも同じく「文化の発展に寄与する」という文言があります。このように、著作権と図書館は共通の目的を有しています。そして、この目的を達成するためには、国家資格者としての「知識」と「意識」を高めることが重要となります。そこで、Q&A方式のテキストを使用し、基礎知識を確認しつつ、実際の現場での意識を高めていくことを目標にします。国家資格を有することへの自覚と現場での基礎対応力を養っていただきたいと思います。
【実務経験を活かした実践的教育を行う科目】
行政書士として著作権相談員(日本行政書士連合会)に登録。その他、行政手続きに関する実務、契約書作成などの実務経験及び経営課題とその解決について提案をするコンサルティングの経験を活かし、著作権を巡る課題について発見し、解決を探る視点で講義を行う。
単位 | 形態 | 学費(円) | 履修開始時期 | 履修方法 | 図書館法施行規則 で定める科目名 |
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1 | T | 6,500 | 4月・7月・10月・1月 | 選択必修 | 図書館基礎特論 |
到達目標
この科目は下記の到達目標とする
①図書館と著作物・著作権者との関係を理解する。
②図書館・利用者・著作権者の利害関係とその問題点を発見する能力を身につける。
③問題を発見し、法的な観点から説明できる能力を身につける。
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